センターについて
応用衛星リモートセンシング研究センター設立までの経緯
平成17年度
- JAXA との共同研究開始
- インドネシア国立ウダヤナ大学・リモートセンシング海洋科学研究センターとの学術交流開始
平成19年度
- 理工学研究科付属安全環境研究センターに「衛星リモートセンシング部会」設置
平成17年度
- 文部科学省・宇宙利用促進調整委託費 「国際連携による衛星リモートセンシング人材育成」
- ウダヤナ大学との間で、インターネットを用いた10科目の共同授業開始
- ダブル・ディグリー・プログラム(DDP)開始
平成25~27年度
- 文部科学省・宇宙利用促進調整委託費 「大学院の国際連携による衛星リモートセンシング人材育成」
- 共同授業科目を12科目に
- 対象国をタイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、東ティモールへ拡大
平成27~29年度
- 日本学術振興会・研究拠点形成事業(B.アジア・アフリカ学術基盤形成型)
- 「衛星リモートセンシングによる防災・環境に関する東南アジア研究・教育拠点の構築」
- 平成27年度に2回、平成28年度の1回の国際セミナー開催
平成27~30年度
- 山口大学・新呼び水プロジェクト
「時空間軸統合衛星リモートセンシング技術の 防災・減災への応用とその国際展開」に採択
平成28年4月1日
- 理工学研究科付属安全環境研究センター「衛星リモートセンシング部会」を発展的に解消、創成科学研究科「応用衛星リモートセンシング研究センター」として活動へ。
平成29年2月1日
- 山口大学応用衛星リモートセンシング研究センター正式に設立
組織図
特色ある研究と国際連携
(1)インドネシア南米チリ、ペルーと国際共同研究を進めるために、以下の大学、機関とMOUを締結
- ブラビジャヤ大学(平成20年度)
- ウダヤナ大学(平成22年度)
- インドネシア財務省財政均衡総局(平成27年度)
- インドネシア国家防災庁(平成28年度)
- インドネシア気象気候物理庁)(平成28年度)
- インドネシア測量地図庁(平成28年度)
- コンセプション大学(平成27年度)(チリ)
- バルパライソ大学(平成27年度)(チリ)
- ペルー国立工科大学(平成28年度)(ペルー)
- ぺルー国立ラ・モリーナ農業大学(平成28年度)(ペルー)
- サン・マルコス大学(平成29年度予定)(ペルー)
- サン・イグナシア・デ・ロヨラ大学(平成29年度予定)(ペルー)
- ペルー国家防災庁(平成29年度予定)(ペルー)
MOUの締結(財務省財政均衡総局)
(2)センチネル・アジアのデータ解析ノード(Data Analysis Node: DAN)としての国際貢献
日本の大学で最初のDANとなる。平成25年山口県北部の豪雨災害に始まり、多くの解析を実施。
山口大学応用衛星リモートセンシング研究センター規則
平成29年2月1日制定(副学長(学術研究担当)裁定)
(趣旨)
- 第1条 この規則は,先進科学•イノベーション研究センターに置く山口大学応用衛星リモートセンシング研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(目的)
- 第2条 センターは,我が国や世界各地で頻発する大規模災害から多くの人の命を守るため に,温暖化に伴う環境変化等を地球規模で観測することにより,衛星リモートセンシング を利用する世界水準の教育研究を推進するとともに,この分野の幅広い知識と高度な技術を持つ人材の育成を行い,安全で安心できる社会の実現に貢献することを目的とする。
(部門)
- 第3条 センターに,応用衛星リモートセンシングに関する研究及び管理運営をするために 必要な部門を置く。
2 部門の編成については,第4条に定める山口大学応用衛星リモートセンシング研究セン ター運営委員会が定める。
(運営委員会)
- 第4条 センターの運営に関する基本方針その他必要な事項を審議するため,山口大学応用衛星リモートセンシング研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
- 第5条センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) センターの大学教育職員(専任又は兼務)
(5) その他必要な職員
2 センターに,客員研究員及び協力研究員を置くことができる。
(センター長)
- 第6条 センター長は,山口大学先進科学•イノベーション研究センター規則第8条第1号 に定める研究拠点長をもって充てる。
(副センター長等)
- 第7条 副センター長及び部門長は,センター長が第5条第4号及び第5号に定めるセンタ 一職員の中から指名した者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 部門長は,当該部門の業務を掌理する。
(事務)
- 第8条 センターに関する事務は,学術研究部及び工学部において処理する。
(雑則)
- 第9条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成29年2月1日から施行する。